新聞社用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
報道協定
ほうどうきょうてい報道協定とは、主に警察が報道機関に対して、報道しないことを求める協定。法的な拘束力はない約束事だが、報道協定が求められる背景には、人命や事件解決を左右する理由があるため、報道機関は遵守している。報道協定が取り交わされると、警察から報道機関への情報提供は逐次されるが、その情報は報道協定が解除されるまで報じられることはない。誘拐事件、人質事件、立てこもり事件などが起きた場合に、この報道協定が取り交わされる。これは、事件が未解決の時点で報じることにより、犯人を刺激してしまったり、情報を与えてしまったりすることを避けるためであり、また同時に、人質の安全を守るため。かつて1960年(昭和35年)に発生した誘拐殺人事件において、報道したことにより犯人を刺激し、殺人に及んでしまった(と、犯人が供述した)ため、報道協定が取り交わされるようになり、1970年(昭和45年)から正式に制度化された。
全国から新聞社を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の新聞社を検索できます。

