新聞社用語辞典

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  • 第三種郵便物
    だいさんしゅゆうびんぶつ

    第三種郵便物とは郵便区分のひとつ。第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物は割安の郵便料金が適用される。新聞はこの「第三種郵便物」の認可を受けた物が多い。新聞紙面の最上段などに「第三種郵便物」と書かれていれば、この認可を受けていることを表している。第三種郵便物に認められるためには、郵便法に規定された要件を満たす必要がある。この規定では、定期的な発行回数、継続性、掲載内容などが定められており、基本的には国民の文化向上に資する物が認可されており、新聞一般紙のほとんどはこれらをクリアしている。発行部数の極端に少ない物や、広告がほとんどを占める物、会員制でしか販売されない物などは認可の対象にならない。なお、最大重量は1kgと制限されている。

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